日本薪ストーブ工業会 会則
会則
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、日本薪ストーブ工業会(Japan Wood Stove Industry Association)略称「JWSA 」)と称する。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を東京都内に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本会は、薪ストーブおよび木質バイオマス燃料に関する調査研究、規格・規準の作成、
行政施策についての提言、講習会の開催等を通じ、消費者の安全および快適性を確保し、
薪ストーブ業界の健全な発展を図り、もって経済の発展と国民生活の向上に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的に資するため、次の事業を行う。
(1) 薪ストーブの生産、流通、貿易及び利用消費に関する調査
(2) 薪ストーブに係る環境保全、安全性の確保等、に関する研究の推進
(3) 薪ストーブに関する規格・規準の作成及び普及のための施策の立案並びに推進
(4) 薪ストーブおよび木質バイオマス燃料に関する行政施策についての提言及び参画
(5) 薪ストーブに関する検定、講習会等の実施
(6) 薪ストーブ業界の企業経営の高度化及び健全性の確保のための施策の立案並びに推進
(7) 薪ストーブに関する広報資料の作成及び展示会の開催又は展示会への参加
(8) 薪ストーブに関する専門家の派遣・招請、情報資料の交換等国際交流の推進
(9) その他本会の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
(本会の会員)
第5条 本会は、本会の事業に賛同する法人、団体又は個人であって、次条の規定により本会の
会員となった者をもって構成する。
2 本会の会員は、次の2種とする
(1) 正会員
日本国内で薪ストーブの製造又は輸入を行う法人、団体又は個人。薪ストーブの定義は別に定める。
(2) 賛助会員
本会の目的に賛同し賛助するために入会した法人、団体又は個人 。
(会員の資格取得)
第6条 本会の会員になろうとする者は、別に定めるところにより申込みをし、会長の承認
を受けなければならない。
(経費の負担)
第7条 本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、
会員は、理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2 事業等を遂行にあたり、年会費等で賄えない場合は臨時会費を徴収することができる。
3 既に納入した入会金、会費は、返還しない。
(任意退会)
第8条 会員は、別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を
除名することができる。
一 この会則その他の規則に違反したとき。
二 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
三 その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資
格を喪失する。
一 第7条の支払義務を三ヶ月以上履行しなかったとき。
二 当該会員が死亡し、又は解散したとき。
日本薪ストーブ工業会 会則
第4章 役員
(役員の設置)
第11条 本会に、次の役員を置く。役員は会員から選出する。
一 理事 3名以上8名以内
二 監事 2名以内
三 理事のうち1名を会長とし、2名以内を副会長とする。
(役員の選任)
第12条 理事および監事は、総会において選任する。
2 会長および副会長は、理事の互選とする。
(理事の職務及び権限)
第13条 理事は、理事会を構成し、この会則で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、この会則で定めるところにより、本会を代表し、その業務を統括する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ理
事会において定める代行順位により、会長の職務を代行する。
4 理事は、理事会において別に定めるところにより、本会の業務を分担執行する。
(監事の職務及び権限)
第14条 監事は、理事の職務の執行を監査し、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の
状況の調査をすることができる。
3 前号の報告をするために必要がある場合には、総会及び理事会を招集することができる。
(役員の任期)
第15条 役員の任期は、2年とする。 ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選出されていない場合に限り、任期の末日後
最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第11条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任に
より退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(欠員補助)
第16条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超えるものが欠けたときは、 遅延なく
これを補充しなければならない。
(役員の解任)
第16条 理事又は監事は、総会の決議によって解任することができる。
第17条 理事が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
2 監事が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
3 全各項の規定により理事若しくは監事を解任しようとする場合は、総会の決議の前に
当該理事若しくは監事に弁明の機会を与えなければならない。
(報酬等)
第18条 理事及び監事に対して、その職務執行の対価として、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、総会の決議を経て、報酬等として支給することができる。
第5章 総会
(種別)
第19条 本会の総会は、通常総会及び臨時総会とする。
(構成)
第20条 総会は、全ての正会員並びに賛助会員をもって構成する。
(権限)
第21条 総会は、次の事項について決議する。
一 会員の除名
二 理事及び監事の選任又は解任
三 役員の報酬等の額
四 事業計画及び報告、並びに収支予算・決算の審議承認
五 会則の変更
六 解散
七 その他総会で決議するものとしてこの会則で定められた事項
(開催)
第22条 総会は、定時総会として毎年度1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第23条 総会は、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総会員数の議決権の5分の1以上の議決権を有する会員は、会長に対し、総会の
目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
3 総会を招集するときには、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は
電磁的方法により、開催の日の少なくとも5日前までには通知しなければならない。
(議長)
第24条 総会の議長は、会長がこれにあたる。
(議決権)
第25条 総会における議決権は、正会員1社又は1名2個、賛助会員1社又は1名1個とする。
(決議)
第26条 総会の決議は、この会則に別段の定めがある場合を除き、 総会員の議決権の過半数を有する
正会員並びに賛助会員が出席し、出席した正会員並びに賛助会員の議決権の過半数をもって行う。
可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、正会員並びに賛助会員の議決権の
3分の2以上に当たる多数をもって行う。
一 会員の除名
二 監事の解任
三 会則の変更
四 解散
(議事録)
第27条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。
第6章 理事会
(構成)
第28条 本会に理事会を置く。
2 理事会は、理事をもって構成する。
(権限)
第29条 理事会は、次の職務を行う。
一 本会の業務執行の決定
二 理事の職務の執行の監督
三 会長及び副会長の選定及び解職
(招集)
第30条 理事会は、次に掲げる場合に招集する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)理事総数の2分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面により
招集の請求があったとき。
(3)監事から第14条第3項の規定に基づき招集の請求があったとき。
2 会長は、前項第2号及び第3項の規定による請求があったときは、その日から
14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、 会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した
書面又は電磁的方法により、開催日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(理事会の議長)
第31条 理事会の議長は、会長がこれにあたる。
(決議)
第32条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数
が出席し、その過半数をもって行う。
可否同数のときは、議長の決するところによる。
(議事録)
第33条 理事会の議事については、議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第7章 資産及び会計
(事業年度)
第34条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業報告及び決算)
第35条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成
し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時総会に提出し、第1号の書類につ
いてはその内容を報告し、第2号の書類については承認を受けなければならない。
一 事業報告
二 収支決算
2 前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、監査報告を主たる事務所に
5年間、また、従たる事務所に3年間備え置くとともに、会則及び会員名簿を主たる事務所
及び従たる事務所に備え置くものとする。
第8章 会則の変更及び解散
(会則の変更)
第36条 この会則は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第37条 本会は、総会の決議で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第38条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、理事会で定めるものに帰属する。
第9章 補則
(実施細則)
第39条 この会則の実施に関して必要な事項は、理事会において別に定める。
2 本会の設立時会長は、設立時総会によって選定する。
3 平成 28年度は、平成 28 年 11月 1日から
平成 29年 3月 31日までとする。
(附則)
入会金及び年会費
(1) 入会金
正会員 (法人・団体・個人) 30,000円
賛助会員 (法人・団体・個人) 10,000円
(2) 年会費
正会員 (法人・団体・個人) 30,000円
賛助会員 (法人・団体・個人) 10,000円